タイ人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!
タイで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのタイ人と日本人とのご結婚手続き。
東京のアルファサポート行政書士事務所は、豊富なサポート実績で、皆さまを徹底サポート致します!
アルファサポートは、様々な パターン にご対応可能です!
パターン1 海外にいるタイ人のお相手を配偶者ビザで日本に呼ぶパターン
こちらのタイ人のお客様は、日本人のご主人とタイで知り合いご結婚されました。日本に帰国されたご主人がアルファサポート行政書士事務所に在留資格認定証明書交付申請のご依頼をされ、無事に許可された案件です。
こちらのタイ人のお客様は、日本人の会社員のご主人とご結婚された後、タイでお仕事をされていましたが、日本側の準備が整ったため配偶者ビザを取得して来日することとなりました。
アルファサポート行政書士事務所が在留資格認定証明書交付申請のご依頼をいただき、無事に許可された案件です。
パターン2 日本にいるタイ人のビザを配偶者ビザに切り替えるパターン
こちらのタイ人のお客様は大手メーカーに勤務されている日本人のご主人とご結婚後に長らく海外で暮らされていました。ご主人の日本への帰任が決まり、ご主人と一緒に短期のビザで来日しました。日本で配偶者ビザに切り替える申請(在留資格変更許可申請)をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、無事許可されました。
こちらのタイ人のお客様は会社経営者の日本人とご結婚後に短期のビザで来日し、日本で配偶者ビザに切り替える申請(在留資格変更許可申請)をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、無事許可されました。
短期ビザからの変更申請は入管法上の制限があるため慎重さが必要です。
日本で先に結婚手続きを開始し、その後タイに届出る方法
下記の手続きの流れや必要書類は予告なく変更の可能性があります。
必ず事前に当該役所で最新情報を確認してください。
ステップⅠ タイ人の結婚書類の準備
タイ人が日本の在留カードをお持ちの場合(A)とお持ちでない場合(B)
とに分かれます。
A タイ人が日本の在留カードをお持ち(中長期滞在者)の場合
在日本タイ王国大使館で「婚姻要件具備証明書」を申請します。
タイ人と日本人の両名がタイ大使館に出向いて申請する必要があります。
①タイ国籍者の「婚姻要件具備証明書」の申請書類
a.戸籍申請書
b.パスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のあるページ)
c.国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。
d.タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。
e.氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
f. タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)。原本とそのコピー1部。
※離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)。原本とそのコピー1部。
g.過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは家族身分証明書とそのコピー1部。
h. 女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後100日以上310日未満の方は、妊娠していないことを証明する医師の診断書が必要となります。(診断書は書類申請日の当日もしくは前日に発行されたもの)
i. 在留カ-ドのコピ-1部
j. 写真1枚(3×5cm)
②日本国籍者の「婚姻要件具備証明書」の申請書類
a.戸籍申請書
b. パスポートの氏名欄コピー1部、もしくは運転免許証とその裏表のコピー1部。
c.戸籍謄本 1部(日本国外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
d.会社発行の在職証明書(原本) 1部。退職者の場合は年金手帳原本とコピー1部。
* 自営業の方は登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)
e.写真1枚(3×5cm)
B タイ人が日本の在留カードをお持ちでない(短期滞在者など)場合
在日本タイ大使館では、短期ビザのタイ人には婚姻要件具備証明書を発行していない(Ⅰ-1-①i 参照)ので、タイ本国の市役所で発行された独身証明書を用意します(Ⅰ-1-①f 参照)。
独身証明書が婚姻要件具備証明書を申請する際の必要書類のひとつであることからも
お分かりのように、独身証明書だけでは婚姻要件具備証明書の完全な代替とはなりません。そこで多くの市区町村役場は宣誓書などを追加で要求しています。
ステップⅡ 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
日本の結婚手続きは、お相手のタイ人が日本にいなくても日本人のみで行うことができます。
必要書類
※市区町村役場により要求する書類にバラツキがありますので、必ず事前に確認しましょう。
a.婚姻届
b.婚姻要件具備証明書または独身証明書+宣誓書(市区町村役場所定の書式)
c.戸籍謄本 ※日本人の本籍地以外に婚姻届を提出する場合
d.パスポート写し
e.出生証明書
f.IDカードなど
ステップⅢ タイ側への結婚の報告
タイ政府への結婚の報告はX(結婚当事者が本国で手続きする場合)と
Y(代理人が本国で手続きする場合)の2通りあります。
X 在タイ日本大使館が発行する「婚姻証明書」を利用して直接タイ本国政府に届出る方法
X-① 在タイ日本大使館で書類「婚姻証明書」の取得
申請・交付の双方とも代理人の申請が可能です。
【必要書類】
a.証明発給申請書
b.日本の戸籍謄本 1部 (申請前3ケ月以内に取得したもの)
c.タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート(原本及びコピー1部)
X-② タイ国外務省領事局国籍認証課にて「認証」を受ける
Location :
Legalization Division , 3rd floor
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Watthana Road
Bangkok 10210
Tel : 0-2575-1056-59 Fax : 0-2575-1054
Service hours : 08.30 - 14.30 hrs. (Closed on Saturday - Sunday and Public Holidays)
Email : consular04@mfa.go.th
X-③ タイ郡役場に結婚届を提出
受理されれば、「家族状態登録簿」という結婚証明書を取得できます。
日本の手続きを先行させた場合には、タイの手続きを先行した場合の結婚証明書である「婚姻登録証」は交付されず、その代替書面が「家族状態登録簿」となります。
X-④ タイ郡役場での手続き
「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続きを行う
新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請する
Y 在日本タイ大使館が発行する「委任状」を利用してタイ本国で受任者が届出る方法
Y-① 日本国外務省で「戸籍謄本」の認証を受ける
Y-② 在日本タイ大使館で書類を準備する
・外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文について翻訳認証を受ける
・姓名変更に関する同意書の申請
・女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請(タイ国籍の女性のみ)
・委任状の申請
a. 委任状申請書
b. パスポートの氏名欄コピー5部。
c. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。
d.タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。
e.氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部。
f. 在留カードのコピー1部。
g. 日本国籍の方と婚姻している場合は、婚姻事項の記載がある戸籍謄本原本とそのコピー1部。(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの。)また、タイ語翻訳文とそのコピー1部。
h. 配偶者のパスポートもしくは、運転免許証コピー2部。
i. 受任者のタイ国民身分証明書コピー1部及びタイ住居登録証コピー1部。
Y-③ タイ本国の郡役場で受任者が結婚届を提出
受理されれば、「家族状態登録簿」という結婚証明書を取得できます。
Y-④ 在日本タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請
ステップⅣ 配偶者ビザの申請
日本とタイ両国での結婚手続きが完了したら、いよいよ最難関の配偶者ビザへのチャレンジです。
配偶者ビザは結婚と異なり国家による許可制ですので慎重に行う必要があります。そこで配偶者ビザの専門サイトをご用意しました。>>>配偶者ビザ
タイで先に結婚手続きを開始し、その後日本に届出る方法
下記の手続きの流れや必要書類は予告なく変更の可能性があります。
必ず事前に当該役所で最新情報を確認してください。
ステップⅠ 在タイ日本大使館で日本人の書類を準備
在タイ日本大使館で日本人が準備すべき書類「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を入手します。
必要書類
日本人側
a. 戸籍謄本 1部
*申請前3ヶ月以内に取得したもの
*婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍
(改製原戸籍・除籍謄本等)もご用意下さい。
b. 住民票 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
c. 在職証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
会社発行の在職証明書は、日本の公証人役場にて宣誓認証を受け、その後
さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けて下さい。
【解説】
宣誓認証とは、文書の内容が真実である旨の宣誓書の作成者が公証人の面前
で当該書面に署名をし、この署名について公証人が認証をすることで、文書
の証拠価値を高めるために行います。
公務員の方の場合のように公的機関が発行した在職証明書の場合は、
上記公証の手続きは不要です。
*無職の方は同証明書は不要です。
*学生の方は在学証明書をご用意下さい。公証につき要確認。
d. 所得証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
*市区町村役場発行のもの
*無職の方は同証明書は不要です。
e. パスポート (原本及び身分事項ページのコピー1部)
f. 証明発給申請書 1部 (日本語か英語で記入)
g.「結婚資格宣言書」作成のための質問書
h.委任状 1部 (代理人申請の場合に必要)
タイ人側
a. 身分証明書 (原本及びコピー1部)
b. 住居登録証 (原本及びコピー1部)
c. パスポート (原本及びコピー1部)
d. 以下に該当する場合はその書類もご用意下さい。
d-1.婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
d-2.氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
d-3.婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)
申請できる人
申請時は代理人可(委任状をご提出下さい)。
交付時は代理人不可。日本人当事者が出向く必要があります。
申請から交付までの時間
翌開館日
手数料
結婚資格宣言書 480バーツ/独身証明書340バーツ
ステップⅡ タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」をタイ語に翻訳しタイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける。
Location :
Legalization Division , 3rd floor
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Watthana Road
Bangkok 10210
Tel : 0-2575-1056-59 Fax : 0-2575-1054
Service hours : 08.30 - 14.30 hrs. (Closed on Saturday - Sunday and Public Holidays)
Email : consular04@mfa.go.th
ステップⅢ タイ郡役場にて結婚届
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行される。
申請先のご参考
1. Khet Pathumwan Registration Office
216/1 Chula 7, Kwang Wang-Mai, Bangkok 10330
Tel: 02-214-3004
2. Khet Prakhanong Registration Office
1792 Sukhumvit Soi 54, Kwang Bangjak, Bangkok 10250
Tel: 02-311-1107
3. Khet Bangrak Registration Office
5 Nares Road , Kwang Siphraya, Bangkok 10500
Tel: 02-236-1395
4. Amphur Koh Samui Registration Office
Taweeraj Pakdee Road , Tambon Angtong, Amphur Kok Samui, Surat Thani 84140
Tel: 077-420-372, 420-373
5. Amphur Muang Phuket Registration Office
Mae-Larn Road , Tambon Talardyai, Amphur Muang, Phuket 83000
Tel: 076-211-171
6. Amphur Muang Chiang Mai Registration Office
36 Intavarorot Road , Tambon Sri-Poom, Amphur Muang, Chiang Mai 50000
Tel: 053-221-016
7. Amphur Banglamung Registration Office
Moo 2, Sukhumvit Road , Tambon Na Klua, Amphur Banglamung,
Chonburi 20150
Tel: 038-443-020
8. Hua Him District Office
Dumnoenkasem Road , Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110
Tel: 032-511-025, 512-267
9. Amphur Koh Phangan
Moo 2 Tongsala Chaloklum Road , Tambon Koh Phangan, Suratthani 84280
Tel: 077-377-021, 377-064
10. Krabi Registration Office
Uttarakij Road , Tambon Paknam, Amphur Muang, Krabi 81000
Tel: 075-611-340
ステップⅣ 日本の市区町村役場に結婚を届け出る
市区町村役場により要求される書類が異なりますので事前に必ずご確認ください。
a. 婚姻届 2部
b. 戸籍謄本 1部
c. 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)+日本語訳
d. 住居登録証 (原本及びコピー1部)+日本語訳
ステップⅤ 配偶者ビザの申請
日本とタイ両国での結婚手続きが完了したら、いよいよ最難関の配偶者ビザへのチャレンジです。
配偶者ビザは結婚と異なり国家による許可制ですので慎重に行う必要があります。そこで配偶者ビザの専門サイトをご用意しました。>>>配偶者ビザ
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ